相手をけがさせた場合には「傷害罪」が成立して「 15 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金刑」が適用されます。 このように、 被害者であっても脅迫や恐喝をすると反対に「加害者」.

自転車事故を起こし被害者に脅迫される女子校生
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自転車事故を起こし被害者に脅迫される女子校生. 相手をけがさせた場合には「傷害罪」が成立して「 15 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金刑」が適用されます。 このように、 被害者であっても脅迫や恐喝をすると反対に「加害者」.

相手をけがさせた場合には「傷害罪」が成立して「 15 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金刑」が適用されます。 このように、 被害者であっても脅迫や恐喝をすると反対に「加害者」.


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